神戸遺産相続・遺言作成相談室のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。
 当ホームページを運営しておりますかがやき法律事務所では、これまでに、遺産相続、遺言の作成、借金問題、離婚問題等でお困りの多くの方(述べ1200人以上の方)の法律相談を受け、法的な助言をしたり、代理人として問題を解決してまいりました。
 当事務所は、一般市民の方に気軽に利用して頂いておりますが、とくにご相談の多い相続問題・遺言作成問題について、当ホームページを開設致しました。
 当ホームページが皆さまのお役に立つことができましたら幸いです。


相続手続は全ておまかせ頂けます。
 相続人調査、財産調査など、基本的な相続手続きはすべておまかせいただけます。不動産の名義変更(相続登記)、相続税申告が必要となった場合、協力先事務所にて対応が可能です。相続には様々な資料の取り寄せ、届出、手続があります。ほとんどの手続は平日の昼間に行わなければならず、これを全てご自身で調べて手続きを行うことは、非常に時間と労力がかかります。

的確なアドバイス
 当事務所は、開設以来、相当数の案件を扱っており、その経験と実績により、的確なアドバイスが可能です。医者にも内科や外科、小児科など専門分野が分かれていますが、法律の専門家についても同じです。相続手続は、相続の専門家に依頼されるべきなのです。
明確な会計
 当ホームページでは、可能な限り、詳細な報酬体系を明示しております。また、ご依頼をご希望の場合には、必ず見積書をお渡し致します。

 

 

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幸せな相続・残念な相続

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「私には、もめるほどの財産もないから遺言なんて」
「遺言は、資産のあるお金持ちが残すもの」
「ウチの家族は、仲良くやってくれるはずだから大丈夫」

 そのようにお考えでは、ありませんか?
 このような楽観的な考えが、世の中で数多くの紛争・悲劇を生んでいることは事実です。
 遺産相続、遺産分割、遺言に関する相談は増加の一途をたどっています。雑誌でも最近は、よく相続問題が特集されています。

 相続問題は揉める、これを前提に考えるようにしましょう。

 当事務所では、数々の相続問題を取り扱ってきましたが、揉めるのは遺産の大小には関係ありません。たとえ、少しの遺産であっても、揉めるときは揉めるのです。

 迷惑を被るのは、遺す人ではなく、残された人たちです
 遺す人が、将来相続人が揉めることを前提に、少しの手間をかけて、生前にしっかりと対策を練っておけば、残された家族同士の紛争を避けることができるのです。 残された人に対し、最後に感謝と愛情を示す機会を失ってはなりません。シルバーライフ2.JPG
  自分のケースは揉める可能性が有るのか無いのか、プラスの財産、マイナスの財産、相続人の数、性質、これまでの贈与など、あらゆる事柄を検討しなければなりません。借金の相続、相続税の問題もあります。
 かがやき法律事務所が運営する当相談室は、皆様の幸せな相続に貢献することができれば望外の喜びです。

 


【幸せな相続が実現できた例】

 Aさんは60代後半の男性。妻と長年二人暮しで、土地建物のほか、預貯金、有価証券など人並み以上の財産を持っていましたが、子どもには恵まれませんでした。自身は妻の介護を受けながら、病院に入退院を繰り返すような持病を抱えていました。Aさんの相続人となるのは、妻とAさんの兄弟2人です。シルバーライフ1
 Aさんは、「自分が亡くなったあと、尽くしてくれた妻が安心して暮らしていけるよう、妻にできるだけ多くの財産を残してあげたい。兄弟とその配偶者はお金に執着するところがあるから、きちんと遺言書を作っておこう・・・。」と考え、弁護士に相談した上で、納得のいく公正証書遺言を作成しました。
 1年後、闘病の甲斐もなく、Aさんは急死してしまいました。
 四十九日が過ぎたころ、Aさんの兄弟2人は、それぞれの事情から、Bさんの財産をできるだけ多く分けてもらいたいと考え、Aさんの妻に遺産分割協議を持ちかけました。
 ところが、Aさんが作成した公正証書遺言には、兄弟にも多少の財産を譲ったうえで、土地建物のほか、相続財産のほとんどを妻に相続させること、このような遺言を残した事情と妻の老後よろしく頼むといったことが記されていました。
 Aさんの兄弟は、妻がどれだけAさんに尽くしてきたかということと、Aさんの妻に対する愛情を理解し、遺留分の無い自分たちにも財産を残してくれたことで、遺言の内容どおりに分割することでに合意しました。
 遺産分割協議後も、Aさんの妻と兄弟の関係がこじれることはなく円満な関係が続き、無事に相続手続もすませることができました。
→ 本来なら、もめることが多い事例ですが、遺言を残しておいたために、財産だけでなく愛情まで残すことができました。 遺産相続の問題と向き合うことで、自分がいかに大切な人に囲まれ、幸せな人生を送ってきたのかを実感でき、自分が誰に最も感謝したいのかを改めて考え、生前の元気なうちにその感謝の気持ちを伝えるきっかけが得られる場合もあります。


【残念な相続となってしまった例】

 Bさんは60代後半の女性。長男と次男の2人の子供がいますが、夫とはすでに死別しており、自身は介護を受けながら、病院に入退院を繰り返していました。Bさんのおもな財産は次男家族と同居している土地と建物のみで、それ以外にこれといった多少の預貯金があるのみでした。
 Bさんは、「次男夫婦が一緒に暮らしてくれているおかげで寂しい思いもせずに楽しく生きてこれたのだし、日常の介護など、散々自分の面倒をみてもらっているから、土地建物は次男に譲ろう。仲が良かった長男もわかってくれるだろう。特に目ぼしい財産も無いし遺言書を作るまでもあるまい・・・。」と考えていました。Bさんは、長男にそれとなく考えを伝えていましたが、遺言を残すことはなく、数年後、亡くなりました。
シルバーライフ3.JPG 次男は、土地・建物を当然自分が相続できるものと考えていましたが、長男から、
「家や土地はおまえに取ったらいい。その代わり、家の価値の半分に見合うお金を払ってもらいたい・・・。」との申し出。
 長男はリストラに遭い、少しでもお金が欲しいという経済的な事情があり、また長男の妻がお金に執着する性格だったのです。
 法によって定められている相続分は、長男も次男も同じですから、長男は無茶な申し出をしているわけではありません。
 一方、次男としては、「母さんの面倒はずっと自分たちがみてきた。時間もお金もかけてきた。兄さんは何もしてくれなかった。今ごろになってお金だけほしいとは・・・。」と納得がいきません。
 話し合いは平行線を辿り、結局、長男が家庭裁判所に調停を申し立て、結局長男の相続分に相当するお金を長期間、分割で支払うという内容でまとまりました。
 1年以上もかかった調停期間は相手を非難しあうばかりで、調停成立後も、残念ながら、兄弟とその家族同士は険悪となり、疎遠になってしまいました。

→Aさんが、遺言を作成し、長男にも一定の財産を残したうえで、次男に土地・建物を相続させること、そのような遺言を作成した理由を遺言書に書いておけば、このような事態にまでは至らなかった可能性が高いと考えられます。
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